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耐震改修には、補助金とは別に税制上の措置があります。所得税の控除と、固定資産税の減額の2つです。どちらも申請が必要で、固定資産税のほうは工事完了から3か月以内という短い期限が設定されています。この記事では、根拠条文と手続きを公的資料で確認します。
2つの税が別々に軽くなる
| — | 所得税 | 固定資産税 |
|---|---|---|
| 内容 | 住宅耐震改修特別控除 | 翌年度分の2分の1を減額 |
| 根拠条文 | 租税特別措置法第41条の19の2 | 地方税法附則第15条の9 |
| 主な要件 | 現行の耐震基準に適合させる工事 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅/工事費用50万円(税込)超 |
| 控除・減額 | 標準的な工事費用相当額の10%が基本(控除対象限度額あり) | 翌年度分の固定資産税の2分の1 |
| 手続き | 確定申告 | 工事完了から3か月以内に市区町村へ申告 |
出典:国土交通省 リフォーム促進税制、e-Gov法令検索/確認日2026年8月14日
所得税の適用期間について、国土交通省は令和8年度税制改正後のリフォーム促進税制として、令和8年1月1日から令和10年12月31日までと案内しています。
固定資産税は「昭和57年1月1日以前」が条件
固定資産税の減額で注意したいのは、対象になる住宅の条件です。補助金の条件としてよく使われる「昭和56年5月31日以前」ではなく、昭和57年1月1日以前から所在する住宅とされています。
制度によって基準となる日付が違うため、補助金の対象になったから減税も使えるとは限りません(当サイトの整理です)。補助制度の対象条件は耐震診断・改修の補助制度の記事にまとめています。
もうひとつの要件が工事費用50万円(税込)超です。金額の下限があるため、部分的な補強では届かない可能性があります。
申告は工事完了から3か月以内
固定資産税の減額は、自動的に適用されるものではありません。国土交通省の消費者向けページでは、工事完了から3か月以内に市区町村へ申告書を提出すると案内されています。
所得税の控除は確定申告で行うため、翌年の申告時期まで時間があります。一方で固定資産税は3か月という短い期限なので、工事が終わった直後に手続きする必要があります(当サイトの整理です)。工事のスケジュールを組む段階で、この期限を頭に入れておく必要があります。
補助金を受けた分は差し引く
所得税・固定資産税とも、必要書類に「補助金等の額が明らかな書類」が含まれます。控除額の計算では、対象工事費から補助金等を差し引いて考える必要があります。
耐震改修は自治体の補助が使える工事なので、補助金と減税の両方を使う場合、減税の計算に入る工事費は補助金を引いた後の金額になる、ということです(当サイトの整理です)。補助金と税金の関係は補助金に税金はかかるかの記事でも扱っています。
他のリフォーム減税との併用
省エネ改修・バリアフリー改修・長期優良住宅化改修などの減税と併用できるかは、制度ごとに条件があります。国土交通省のQ&Aで明確に説明されているのは、住宅ローン減税との関係です。
| 住宅ローン減税の適用対象 | リフォーム促進税制との併用 |
|---|---|
| 取得費用のローンで適用している場合 | 併用可能 |
| 増改築費用のローンで適用している場合 | 所得税控除との併用不可 |
出典:国土交通省 よくあるご質問(リフォーム促進税制等)/確認日2026年8月14日
同じ住宅ローン減税でも、何のローンで適用しているかによって結論が変わります。中古住宅を買ってリフォームする場合は、この区別が効いてくる可能性があります(当サイトの整理です)。
証明書は誰が発行するか
所得税・固定資産税とも、増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書等が必要です。
- 増改築等工事証明書:建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行
- 住宅耐震改修証明書:地方公共団体の長が発行
どちらも工事を請け負った施工業者が発行するものではありません。証明書の取得を誰に依頼するかは、工事の契約前に確認しておく項目です(当サイトの整理です)。リフォーム全般の減税制度はリフォームで所得税が減る制度の記事にまとめています。
まとめ
耐震改修には所得税の住宅耐震改修特別控除(租税特別措置法第41条の19の2)と、固定資産税の2分の1減額(地方税法附則第15条の9)があります。所得税の適用期間は令和8年1月1日から令和10年12月31日まで。固定資産税は昭和57年1月1日以前から所在する住宅で工事費用50万円超が要件で、工事完了から3か月以内の申告が必要です。補助金を受けた場合は、その額を差し引いて控除額を計算します。住宅ローン減税との併用は、取得費用のローンなら可能、増改築費用のローンなら所得税控除とは併用できません。証明書は建築士や地方公共団体の長が発行するもので、施工業者が出すものではない点も確認が必要です。
この記事の情報について
制度の内容と手続きは国土交通省のリフォーム促進税制のページから、条文番号はe-Gov法令検索で確認しました。当サイトは施工した立場ではなく、取材や実測に基づく記述は含んでいません。「当サイトの整理です」と書いた箇所は当サイトの解釈であり、公的機関の見解ではありません。税額の計算や個別の適用可否については、税務署または税理士にご確認ください。
- 国土交通省 リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)についてmlit.go.jp/jutakukentiku/house/確認日 2026年8月14日
- 国土交通省 リフォーム促進税制(消費者のみなさまへ)mlit.go.jp/jutakukentiku/house/確認日 2026年8月14日
- 国土交通省 住宅リフォームの減税制度において使用する証明書mlit.go.jp/jutakukentiku/house/確認日 2026年8月14日
- 国土交通省 よくあるご質問(リフォーム促進税制等)mlit.go.jp/jutakukentiku/house/確認日 2026年8月14日
- e-Gov 租税特別措置法laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026/確認日 2026年8月14日
- e-Gov 地方税法laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/確認日 2026年8月14日
確認していない範囲:令和8年度税制改正後の控除対象限度額の細目は、国土交通省の最新パンフレット全文までは確認していません。条文は条番号の確認にとどめ、政令・告示・通達の全文照合はしていません。実際の控除額は所得・工事内容・補助金額・他制度との併用状況で変わるため、この記事では計算していません。
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