リフォームで所得税が減る制度|補助金とは別に60万円

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リフォームで所得税が減る制度|補助金とは別に60万円

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リフォームで所得税が減る制度は、住宅ローン減税だけではありません。国土交通省は「リフォーム促進税制」という、住宅ローンの利用有無を問わず使える所得税控除・固定資産税減額の制度を案内しています。この記事では、補助金とは別に存在するこの制度の対象工事と、補助金・住宅ローン減税との関係を、国土交通省・国税庁の資料で確認します。

リフォーム促進税制は住宅ローンなしでも使える所得税控除

国土交通省のリフォーム減税ページには、次のように書かれています。

ご自身がお住まいの住宅に、一定のリフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化、子育て対応)を行った場合、工事内容に応じて、最大60~80万円を所得税額から控除、1/3~2/3相当の固定資産税額を減額できます。

そして、この制度の適用条件について、次のように明記されています。

こちらの制度は、住宅ローンの利用有無を問わず活用できます! ※リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税(増改築)の併用はできません。(耐震改修に限っては、住宅ローン減税との併用が可能)

つまり、ローンを組まず自己資金でリフォームした場合でも、対象工事であれば所得税控除の対象になります。ただし、リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税(増改築)は原則として併用できず、選択制になっています。例外は耐震改修で、この工事だけは両方を併用できるとされています(当サイトの整理です)。ローンと減税の関係についてはリフォームローンと住宅ローンの違いの記事も参考にしてください。

対象工事は6種類、所得税と固定資産税で範囲が異なる

国土交通省の資料と国税庁の税額控除ページを突き合わせると、対象工事の範囲は次のように整理できます。

リフォーム促進税制の対象工事(令和8年度時点)
工事の種類 所得税控除 固定資産税減額
耐震リフォーム 対象 対象
バリアフリーリフォーム 対象 対象
省エネリフォーム 対象 対象
長期優良住宅化リフォーム 対象 対象
三世代同居対応リフォーム 対象 対象外
子育て対応リフォーム 対象 対象外

出典:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」、国税庁No.1200・No.1219/確認日2026年8月14日

三世代同居対応と子育て対応の2つは、所得税控除のみで固定資産税の減額は対象外という点が、他の4種類と異なります。省エネ改修の工事費用については、国税庁の資料に補助金との関係を示す記載があります。

一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額は、工事費用に関し補助金等の交付を受ける場合、その補助金等の額を控除した額と説明されている。

控除額の計算に使う工事費用は、補助金を受け取った分を差し引いた金額をベースにするということです(当サイトの整理です)。補助金そのものの税務上の扱いは補助金に税金はかかるかの記事で扱っています。

適用期間は所得税と固定資産税で別々に区切られている

国土交通省のページには、現在案内している情報がどの期間のリフォームを対象にしているかが明記されています。

現在掲載している情報は、リフォーム後の居住開始日が、以下の期間の場合のものです。・所得税の控除は令和8年1月1日~令和10年12月31日まで ・固定資産税の減額措置は令和8年4月1日~令和13年3月31日まで

所得税控除は3年間、固定資産税減額は5年間と、適用期間の長さが異なります。また、この期間は令和8年度税制改正で延長されたものです。

令和8年度税制改正において、リフォーム促進税制の適用期間が延長されました。【所得税】現行の特例措置を3年間延長 延長後の適用期間:令和8年1月1日~令和10年12月31日 【固定資産税】現行の特例措置を5年間延長 延長後の適用期間:令和8年4月1日~令和13年3月31日

この延長により、住宅ローン減税(増改築)の適用期間も5年間延長され、令和8年1月1日~令和12年12月31日となっています。

国や自治体の補助金を受けていても減税を使える可能性がある

補助金とリフォーム促進税制は別の制度であり、両方を使える可能性があると国土交通省は説明しています。

国や地方公共団体の補助金を受けていても、要件を満たせば、さらに減税制度も適用できる可能性がございます!

ここでいう「要件を満たせば」がどこまで厳密な条件かは、この国土交通省のページだけでは全件を確認できていません。個別の工事が両方の要件を満たすかどうかは、税務署や地方公共団体の税務部署に確認する必要があります(当サイトの整理です)。住宅省エネ2026キャンペーンの補助金と自治体の補助金の併用可否については補助金は併用できるかの記事で扱っています。太陽光発電を設置した住宅では売電による所得も税務上の論点になります。この点は姉妹サイトのソーラー資料室の売電の税金の記事で扱っています。

リフォーム促進税制と住宅ローン減税は原則どちらか一方 リフォーム促進税制(所得税) 住宅ローン減税(増改築) 原則併用不可 例外:耐震改修のみ 両方の制度を併用できる

まとめ

リフォーム促進税制は、補助金とは別の制度として、住宅ローンの利用有無を問わず使える所得税控除・固定資産税減額です。対象工事は6種類あり、三世代同居対応・子育て対応の2つは所得税控除のみが対象です。リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税(増改築)は原則併用できませんが、耐震改修だけは両方を併用できます。国や自治体の補助金を受けていても、要件を満たせば減税もあわせて使える可能性があります(当サイトの整理です)。

この記事の情報について

本文の引用は、国土交通省および国税庁の公表資料から直接取得したものです。当サイトは施工した立場でも税理士でもなく、取材や実測に基づく記述は含んでいません。

確認していない範囲:各税制の詳細な控除限度額・床面積要件・所得要件・証明書様式・確定申告の添付書類までは全件を確認していません。補助金とリフォーム促進税制を併用できる具体的な要件の全体像は、国土交通省のページの記載だけでは確認できていません。実際の適用可否は個別事情で変わるため、税務署・税理士等に確認してください。制度の内容は変わる可能性があります。

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