相続登記の義務化|過去の相続は2027年3月31日が期限

空き家・相続
相続登記の義務化|過去の相続は2027年3月31日が期限

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2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。注意したいのは、施行日より前に開始した相続にも遡って適用される点です。未登記のまま放置している家がある場合、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。この記事では、根拠条文と期限、間に合わない場合の制度を確認します。

3年以内の申請が義務になった

不動産登記法第76条の2第1項により、相続で不動産の所有権を取得した相続人は、次の期限までに相続登記を申請する義務があります。

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内

起点は相続が発生した日そのものではなく、相続の開始と所有権の取得を知った日です(当サイトの整理です)。

過去の相続にも遡って適用される

この義務化で最も注意が必要なのが、施行日前の相続にも適用される点です。

相続登記の申請期限(2026年8月14日時点)
相続の開始 申請期限
2024年4月1日以降 相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内
2024年4月1日より前(未登記のもの) 原則として2027年3月31日まで

出典:法務省 相続登記の申請義務化について/確認日2026年8月14日

親から相続したまま名義を変えていない家がある場合、それが何十年前の相続であっても対象になり得るということです(当サイトの整理です)。この記事を書いている2026年8月時点で、期限まで1年半ほどです。

正当な理由なく申請を怠った場合、不動産登記法第164条第1項により10万円以下の過料の対象になります。

遺産分割がまとまらない場合の制度がある

相続人が複数いて話し合いがまとまらない場合、期限までに相続登記ができないことがあります。そのために用意されているのが相続人申告登記です。

相続人が、登記名義人の相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす簡易な制度です。遺産分割がまとまらない場合の暫定的な対応として位置づけられています。

つまり、話し合いが長引いていても、申し出だけで義務違反を避けられる仕組みがある、ということです(当サイトの整理です)。手続きの詳細は法務省のページと法務局の窓口でご確認ください。

空き家の問題とつながっている

相続登記が義務化された背景には、所有者が分からない土地・建物の問題があります。名義が変わらないまま相続が重なると、所有者を特定するのが難しくなります。

空き家の改修・除却の補助を使うにも、売却するにも、所有者が確定していることが前提になります(当サイトの整理です)。相続した家をどうするかを考える前に、まず登記の状態を確認する順番になります。

補助制度の内容は空き家の改修と解体に出る補助金の記事、放置した場合の固定資産税の扱いは空家法と固定資産税の記事で扱っています。売却する場合の3,000万円特別控除にも、相続から3年という期限があります。

まとめ

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されました。根拠は不動産登記法第76条の2第1項で、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内の申請が義務です。施行日前に開始した相続にも遡って適用され、未登記の場合は原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。正当な理由なく怠った場合は同法第164条第1項により10万円以下の過料の対象です。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という簡易な制度で義務を履行したものとみなされます。空き家の補助制度も売却も所有者の確定が前提になるため、登記の状態の確認が最初の一歩になります。

この記事の情報について

制度の内容と期限は法務省の公表資料、条文はe-Gov法令検索で確認しました。当サイトは施工した立場ではなく、取材や実測に基づく記述は含んでいません。「当サイトの整理です」と書いた箇所は当サイトの解釈であり、公的機関の見解ではありません。個別の手続きや「正当な理由」の判断については、法務局または司法書士にご確認ください。

確認していない範囲:「正当な理由」として認められる具体的な事例、相続人申告登記の必要書類や手数料、複数の相続人がいる場合の申出の扱いについては確認していません。相続放棄や遺言がある場合の取り扱いも扱っていません。手続きの詳細は法務局または司法書士にご確認ください。

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