生垣・緑化への助成金|窓口はリフォーム補助と分かれている

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生垣・緑化への助成金|窓口はリフォーム補助と別

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ブロック塀を撤去して生垣にしたい、フェンスに緑を這わせたい。こうした工事には、リフォーム補助金とは別の「緑化助成」という制度があります。担当部署も窓口が違い、みどり公園課や環境課に置かれている例が多いのが特徴です。この記事では、実際の助成単価と、ブロック塀の撤去補助との併用について公式資料で確認します。

窓口はリフォーム補助金と分かれている

2026年8月14日時点で確認した自治体では、緑化助成の担当部署は住宅リフォーム補助や耐震補助の窓口と分かれていました。

緑化助成の担当部署の例(2026年8月14日時点)
自治体 担当部署
杉並区 みどり公園課系
練馬区 みどり推進課系
目黒区 みどり土木政策課系
葛飾区 環境課 緑と花のまち推進係
港区 各総合支所まちづくり課

出典:各自治体の公式サイト/確認日2026年8月14日

リフォームの補助金を探すつもりで住宅担当の窓口だけを見ていると、この制度にたどり着けません。緑を増やす工事は「みどり」の部署が持っている、という構造です(当サイトの整理です)。国と自治体で制度の窓口が分かれる点は国と自治体の補助金は併用できるかの記事でも扱っています。

助成単価は工事の種類ごとに決まっている

緑化助成は「工事費の何割」ではなく、樹木1本あたり、1メートルあたり、1平方メートルあたりの単価で決まっている例が多くありました。

生垣・接道部緑化の助成単価の例(2026年8月14日時点)
自治体 主な単価 塀の撤去 上限
杉並区 生けがき(高さ1.2m以上・1mあたり3本程度)個人12,000円/m、植え込み個人14,000円/㎡、フェンス緑化2,000円/m 個人5,000円/m(大谷石は10,000円/m) 個人50万円、法人100万円
練馬区 道路沿いの樹木緑化 低木3,000円/本、中木12,000円/本、高木20,000円/本、フェンス緑化6,000円/m、屋上・壁面緑化 各10,000円/㎡ 緑化に伴う塀・舗装撤去11,000円/m 戸建40万円、集合80万円、集合で塀等撤去を伴う場合120万円
新宿区 生垣(長さ2m以上)高さ1.0〜1.5m未満17,000円/m、1.5m以上21,000円/m ブロック塀等を生垣・植樹帯にする工事も対象 40万円
目黒区 高木27,000円/本、準高木18,000円/本、中木10,000円/本、生け垣・竹・コニファー4,000円/本、低木2,000円/本、植栽基盤工事3,000〜20,000円/m 塀撤去9,000円/m —
文京区 生垣造成18,000円/m(高さ1m以上・連続2m以上・道路に面すること等) ブロック塀撤去15,000円/m —
葛飾区 生垣造成費23,000円/m以内(幅4m以上の道路に接し、総延長2m以上、高さ1m以上、おおむね1mあたり3本以上) ブロック塀等撤去費8,000円/m以内 —
世田谷区 駐車場緑化等 低木3,000円/本、中木8,000円または15,000円/本、準高木24,000円/本、フェンス緑化2,000円/m、地表面植栽8,000円/㎡、芝生2,500円/㎡ ブロック塀撤去5,000円/m 50万円
港区 屋上緑化(3㎡以上)費用の1/2・上限500万円、壁面緑化(10㎡以上)費用の1/2・上限100万円 — 同一敷地で合計500万円

出典:各自治体の公式サイト/確認日2026年8月14日

生垣の造成では文京区の18,000円/m、葛飾区の23,000円/m以内といった単価が確認できました。塀の撤去も緑化助成の中で対象になっており、文京区は15,000円/m、練馬区は11,000円/mとなっています。港区の屋上・壁面緑化は上限500万円で、確認した中では最も大きい枠でした。

条件は「道路に面すること」と「高さ・長さ」

生垣の助成に共通していた条件は、道路に面していることと、一定の高さ・長さを満たすことでした。

  • 葛飾区:幅4メートル以上の道路に接し、総延長2メートル以上、高さ1メートル以上、おおむね1メートルあたり3本以上
  • 文京区:高さ1メートル以上、連続2メートル以上、道路に面すること
  • 新宿区:長さ2メートル以上、高さ1.0メートル以上
  • 杉並区:生けがきは高さ1.2メートル以上の樹木を1メートルあたり3本程度

「道路から見える緑を増やす」ことが制度の目的なので、敷地の奥の庭木ではなく接道部が対象になっている、という読み方ができます(当サイトの整理です)。

ブロック塀の撤去補助との併用は自治体ごとに違う

塀を撤去して生垣にする場合、ブロック塀の撤去助成と緑化助成の両方が使えるのか。ここは自治体で扱いが分かれました。

撤去補助と緑化助成の関係(2026年8月14日時点)
自治体 確認できた扱い
杉並区 同じ工事等について他の制度の助成を受ける場合は対象外となる趣旨が確認できる
練馬区 緑化に伴う塀・舗装の撤去は緑化助成の中で扱い、塀の撤去のみの場合は別のブロック塀等撤去費用助成を案内している

出典:杉並区・練馬区の公式サイト/確認日2026年8月14日

練馬区の書き方は分かりやすく、「緑化とセットなら緑化助成、撤去だけなら撤去助成」という切り分けになっています。同じ工事に2つの制度を重ねて使えるとは限らないため、どちらの制度で申請するかを先に決める必要があります(当サイトの整理です)。ブロック塀の撤去助成の金額はブロック塀の撤去補助の記事にまとめています。

国の制度は「義務づけ」の側にある

国の制度として、個人住宅の生垣設置や庭の緑化を直接助成する全国一律の制度は、確認した範囲では見つかりませんでした。

一方、都市緑地法には緑化地域制度があります。国土交通省は、一定規模以上の建築物の新築・増築に対して、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける制度と説明しています。対象は原則1,000平方メートル以上ですが、市町村は条例で300平方メートルまで引き下げられます。

つまり国のレベルでは、個人住宅に助成を出すのではなく、一定規模以上の建築に緑化を義務づける方向の制度になっています(当サイトの整理です)。個人住宅の緑化を支援しているのは自治体の制度です。

まとめ

生垣の造成や接道部の緑化には、自治体の緑化助成が使えます。担当はみどり公園課や環境課で、リフォーム補助の窓口とは分かれています。助成は工事費の割合ではなく単価で決まる例が多く、生垣造成は文京区18,000円/m、葛飾区23,000円/m以内、塀の撤去も緑化助成の中で文京区15,000円/m、練馬区11,000円/mが対象になっていました。条件は道路に面していることと、高さ1メートル以上・長さ2メートル以上といった規模です。ブロック塀の撤去助成との併用は自治体で扱いが異なり、杉並区は同一工事での重複を認めない趣旨、練馬区は緑化とセットか撤去のみかで制度を分けています。国の制度は個人住宅への助成ではなく、一定規模以上の建築に緑化を義務づける緑化地域制度の形になっています。

この記事の情報について

助成単価と条件は各自治体の公式ページで確認したものです。緑化地域制度の説明は国土交通省の資料と都市緑地法から取得しています。当サイトは施工した立場ではなく、取材や実測に基づく記述は含んでいません。「当サイトの整理です」と書いた箇所は当サイトの解釈であり、公的機関の見解ではありません。

確認していない範囲:各制度の要綱PDF全文、予算残額、令和8年度の受付終了状況までは全自治体で確認していません。ブロック塀撤去補助と緑化助成の併用可否は、明記がある杉並区・練馬区以外は確認していません。国の緑化関連制度は都市緑地法と国土交通省のページを中心に確認しており、農林水産省・環境省や自治体経由の交付金メニューまでは網羅していません。申請前に必ず自治体の窓口でご確認ください。

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